公益財団法人 佐川美術館

寄付行為

第1章 総則
(名称) 第1条
この法人は、公益財団法人 佐川美術館という。
第2章 目的及び事業
(目的) 第3条
この法人は、美術品、工芸品の展示公開を通して、国民の文化芸術に対する創造的な育成と文化発展を図るとともに、美術品の収集、保存、調査研究及び普及活動推進のための事業を行い、もって文化交流の発信地として広く社会創造に寄与することを目的とする。
(事業) 第4条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)佐川美術館の管理運営
(2)美術品等の収集、保存及び一般公開
(3)美術品等に関する専門的・技術的調査研究
(4)美術に関する各種展覧会の企画及び開催
(5)在外美術品の修復等に係わる技術研修生受け入れに対する助成、及び研修斡旋並びに委託
(6)美術品の修復技術の指導及び養成に係る国際的交流活動に対する助成
(7)本法人と同様の目的を有する団体との交流及び援助
(8)美術品修復の必要性に関する調査と技術研究
(9)美術文化に関する講演会、シンポジウム等の教育普及活動
(10)美術工芸に関する図書の作成及び刊行
(11)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(資産の構成) 第6条
この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理) 第7条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
2. 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れるか、確実な信託会社に信託するか、又は国債、公債等確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
第7条の2
この法人は、下記の場合を除き、原則として、株式を保有してはならない。
(1)基本財産として寄附された場合
(2)運用財産としてポートフォリオ運用が明らかな場合
2.この法人が、基本財産として株式を保有する場合においては、その株式の発行会社に対し、次の事項を除き、権利の行使または権利行使の請求をしてはならない。
(1)配当の受領
(2)無償新株式の受領
(3)株主割当増資への応募
(4)株主宛配布書類の受領
(基本財産の処分の制限) 第8条
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決を経、かつ、滋賀県教育委員会の承認を得て、その一部を処分し、担保に供することができる。
(経費の支弁) 第9条
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算書) 第10条
この法人の事業計画及びこれに伴なう予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決を経て、滋賀県教育委員会に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算) 第11条
前条の規程にかかわらず、止むを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支計算) 第12条
この法人の事業報告及び収支計算は、毎会計年度終了後、理事長が財産目録、賃借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書等を作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決を経て、当該の会計年度終了後3ヶ月以内に滋賀県教育委員会に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更が生じた場合には、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金) 第13条
この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数3分の2以上の議決及び評議員会の議決を経、かつ、滋賀県教育委員会の承認を受けなければならない。
(義務の負担及び権利放棄) 第14条
第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決を経なければならない。
(会計年度) 第15条
この法人の会計年度は、毎年3月21日に始まり、翌年3月21日に終わる。
第4章 役員
(役員の種別) 第16条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事12名以上15名以内(理事長1名及び副理事長、常務理事を含む)
(2)監事2名以上3名以内
(役員の選任等) 第17条
理事及び監事は評議員会において選任する。
2.理事は、互選により、理事長を選任する。
3.理事は、必要に応じ互選により、副理事長、常務、理事をそれぞれ1名を選任することができる。
4.理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
5.理事のうちには、理事いずれか1名及びその親族その他特別の関係にある者の合計数が理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6.監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
7.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、登記完了の日から2週間以内にその旨を滋賀県教育委員会に届け出なければならない。
8.監事に異動があったときは、異動のあった日から3週間以内にその旨を滋賀県教育委員会に届け出なければならない。
(役員の職務) 第18条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順序により他の理事がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
3.常務理事は、理事長を補佐し理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
4.理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し執行する。
5.監事は、次の職務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときはを理事会及び評議員会又は滋賀県教育委員会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要あるときは、理事会及び評議員会を招集すること。
(役員の任期) 第19条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない
(役員の解任) 第20条
役員が次のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2.前項の場合、理事会及び評議員会において、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬) 第21条
役員は、無給とする。但し常勤の役員は有給とすることができる。
2.役員には、費用を弁償することができる。
3.役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、理事会において理事現在数3分の2以上の議決を経て、理事長が定める。
第5章 理事会
(理事会の構成) 第22条
理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の機能) 第23条
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決し、執行する。
(理事会の招集) 第24条
理事会は、理事長が招集する。
2.理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
3.定例理事会は、毎年2回これを招集する。
4.臨時理事会は、次の場合に招集する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事現在数の3分の1以上の理事が付議すべき事項を示して請求した場合
(3)第18条第5項第4号の規定により、監事から請求があった場合
5.理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的である事項、その内容、日時及び場所を示してあらかじめ文書 をもって7日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾があるとき又は緊急を要するときは、この日数を短縮することができる。
(理事会の議長) 第25条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の定足数) 第26条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決) 第27条
理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の書面等決裁) 第28条
止むを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、当該理事は理事会に出席したものとする。
(理事会の議事録) 第29条
理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)理事会の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決の委任者については、その旨を付記すること)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及び結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長のほか、その会議に出席した理事のうちから選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
第6章 評議員及び評議員会
(評議員) 第30条
この法人に評議員12名以上15名以内を置く。
2.評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを任命する。
3.評議員のうちには、評議員いずれか1名及びその親族その他特別の関係にある者の合計数が評議現在数の3分の1 を超えて含まれることになってはならない。
4.評議員は、第19条から第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会) 第31条
評議員会は、評議員をもって構成する。
2.評議員会は、理事長が招集する。
3.評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4.評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5.評議員会には、第26条から第29条の規定を準用する。
この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6.前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第7章 事務局
(事務局の設置等) 第32条
この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び職員は、理事長が任命するほか役員との兼任を妨げない。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
5.職員は有給とする
(備付け書類及び帳簿) 第33条
この法人の事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める期間の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)財産目録及び負債の状況を示す書類
(7)庶務日誌
(8)官公署往復書類
(9)その他必要な書類及び帳簿
2.前項第1号から第4号までの書類及び帳簿を永年、第5号及び第6号の書類及び帳簿を10年以上、第7号から第9号の書類及び帳簿を1年以上保存しなければならない。
第8章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更) 第34条
この寄附行為は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、滋賀県教育委員会の認可を得なければ変更することができない。
(解散) 第35条
この法人の解散は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、滋賀県教育委員会の許可を受けなければならない
(残余財産の処分) 第36条
この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、滋賀県教育委員会の許可を得て、この法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第9章 補則
(委任) 第37条
この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な細則は、理事会において理事現在数3分の2以上の議決を経、理事長が別に定める。
附則
1.この寄附行為は、この法人の設立許可があった日から施行する。
2.この法人の設立初年度の事業計画及び予算書は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3.この法人の設立初年度の会計年度は、第15条の規定かかわらず設立許可のあった日から平成10年3月20日までとする。
4.この法人の設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず平成11年3月20日までとする。
概要
寄付行為
役員一覧